オンラインカジノは違法?合法?プレイヤーの摘発・逮捕の事例と不起訴の理由を解説!

オンラインカジノ違法

オンラインカジノに興味があるけど「違法」という噂が気になる…

日本からプレイするだけで違法になるって本当?

オンラインカジノの違法性・合法性について、上のような疑問を抱えている方は多いでしょう。

こうした疑問に加えて「摘発された事例を知りたい」「合法といわれる理由を知りたい」という関心を持っている方も多いかと思います。

この記事では、こうした「オンラインカジノの違法性・合法性」に関する、法律的な根拠や事例を紹介していきます。

「オンラインカジノは違法なのか合法なのか知りたい」という方は、ぜひ参考になさってください!

この記事の結論
  • オンラインカジノは違法でも合法でもない「グレーゾーン
  • 運営会社については完全合法
  • プレイヤーについては、法律を厳密に解釈すると「違法
  • そのため、摘発される可能性はある(された事例がある)
  • ただ、摘発されても裁判で争うと「不起訴=無罪」になる可能性が高い
  • 過去に裁判で争ったのは1例のみで、その事例は不起訴になった
  • 逮捕は2016年3月で、以後プレイヤーが逮捕された事例はない
  • 重要なことは「完全に海外で運営されているオンカジ」を使うこと
  • また「日本人ユーザーが多い」ことも重要
  • カジノレオ(旧レオベガスカジノ)は、この2つの条件に最も該当する
  • モバイルカジノの王様」の異名を持つ、世界で最も有名なオンカジの一つ
  • 「オンカジは違法なのか不安」という人でも、カジノレオなら安心してプレイできる
  • 登録は完全無料で、登録作業は1分〜数分で簡単に完了するので、ぜひ気軽に試してみてほしい

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目次

海外のオンラインカジノ自体(運営会社)は違法ではない

海外のオンラインカジノ自体(運営会社)は違法ではない

まず、海外のオンラインカジノ自体は違法ではありません。

違法でない理由は、以下の2点です。

  1. それぞれの国でライセンスを取得して完全合法で運営している
  2. 海外なので、日本の法律は関係がない

それぞれの理由について詳しく解説していきます。

それぞれの国でライセンスを取得して完全合法で運営している

海外のオンラインカジノの運営会社は、それぞれの国でギャンブルのライセンスを取得し、完全に合法に運営しています。

中には極めて稀に「ライセンスを取得していない」というオンラインカジノの運営会社も存在します。

しかし、日本人がプレイするような一般的なオンラインカジノで、このようなことは皆無です。

当然ながら、オンラインカジノの運営会社も「どこかにオフィスを持ち、どこかにサーバーを置く」必要があります。

たとえオフィスやサーバーを分散させていたとしても、その「分散させて設置した全部の国」の管理下に置かれます。

それらのいずれの国でもライセンスを取得していないというのは、運営会社にとって非常に危険なことです。

所在国にとって「明らかに違法」であるため、基本的に摘発され有罪になります。

そのように危険な運営をしているオンラインカジノが、日本などの各国に進出して目立つ營業をすることはまずあり得ません。

このため、日本人が日本からプレイできるようなオンラインカジノで「どこの国のライセンスも取得していない」ということはないのです。

どこかの国でライセンスを取得している以上、少なくとも「その国では完全合法」となります。

海外なので、日本の法律は関係がない

海外のオンラインカジノを、日本の法律(刑法)で裁くことはできません。

これはオンラインカジノだけでなく「海外の企業」や「海外在住の外国人」など、すべてに該当します。

まず、刑法は一番最初の「第1条」で以下のように「日本国内で犯罪を犯した人間だけが対象」と明記しています。

第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。

引用元:e-Gov「刑法」

つまり、刑法の基本は「海外で起きたことについては関係がない」というものです。

ただ、例外があります。

それは「第3条」に規定されており「国外犯処罰規定」と呼ばれています。

第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。

引用元:e-Gov「刑法」

これは、裏を返せば「この第3条に規定されていない行動の場合、海外で行ったら刑法では裁けない」ということです。

そして、どんな罪が書かれているかというと「殺人・放火・傷害・贈賄・私文書偽造・強盗・性犯罪」など、主だった犯罪一通りです。

しかし、この中に「賭博」はありません。

つまり、海外での賭博については「プレイする方も、サービスを提供する方も」日本の法律の対象外となるわけです。

法律の対象外である以上「裁くことはできない」ということです。

オンラインカジノのプレイは違法でも合法でもない(グレーゾーン)

オンラインカジノのプレイは違法でも合法でもない(グレーゾーン)

オンラインカジノの「運営会社」は基本的に完全合法ですが、日本でプレイする「ユーザー」は「法律を厳密に解釈すると一応違法」となります。

ただ、過去の判例から見ると「一応違法であるものの、逮捕されても起訴はされない=無罪になる」可能性が高いといえます。

この点について、ポイントをまとめると以下の通りです。

  1. 「国内で賭博をした」ことで「単純賭博罪」になる
  2. 摘発・逮捕はされる可能性がある(2016年に3名の実例あり)
  3. 逮捕されても裁判で「不起訴=無罪」になる可能性が高い

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

「国内で賭博をした」ことで「単純賭博罪」になる

運営会社が海外にあっても、プレイするあなた自身は国内にいます。

そのため「国内で賭博をした」ということで「単純賭博罪」という容疑に該当します。

ただ、これはあくまで「容疑」であり、罪が「確定」したわけではありません。

逮捕・摘発された段階では、まだ「容疑=疑い」しかない状態です。

摘発・逮捕はされる可能性がある(2016年に3名の実例あり)

上の段落で書いた通り、オンラインカジノをプレイすることは「単純賭博罪」に該当します。

このため、検察が摘発(逮捕)はすることができます。

実際に2016年3月に京都府警によって、3名のプレイヤーの方々が摘発された事例がありました。

これ以後、2022年10月23日時点で約6年と半年、こうした「プレイヤーを対象とした」摘発事例は見られません。

1回起きた以上、今後も起こる可能性はあります。

逮捕されても裁判で「不起訴=無罪」になる可能性が高い

上述の2016年の事例では、摘発された3名の男性のうち、1名の方が裁判で争いました。

結果「不起訴」を勝ち取り「無罪」となりました。

(つまり、何も起きなかったのと同じように私生活に「全く影響なし」となったわけです)

この裁判でなぜ不起訴となったのかは、後ほど説明します。

確かなことは、現状「プレイヤーが逮捕された事例」で「裁判で争ったケース」は、この1件のみということです。

そして、この1件は「不起訴」となっています。

ということは、現状では「不起訴しか前例がない」以上「裁判を起こせば不起訴になる可能性が高い」といえます。

(次の判例で有罪になったら「確率は半々」となりますが、現状では「無罪になる可能性が高い」と、物理的にいえるわけです)

オンラインカジノは違法?実際に摘発・逮捕された事例

オンラインカジノは違法?実際に摘発された事例

オンラインカジノがこれまでに摘発された事例では、以下の2つのケースが挙げられます。

  1. オンカジの「お客3名」が逮捕され不起訴になった事例(2016年3月)
  2. 大阪・ミナミで違法カジノ店経営者&従業員が摘発

それぞれの事例について詳しく解説していきます。

オンカジの「お客3名」が逮捕され不起訴になった事例(2016年3月)

引用元:弁護士ドットコムニュース

オンラインカジノの摘発事例として、最も有名なのはこのケースです。

2016年3月上旬、京都府警によって男性3名が逮捕されました。

容疑は「単純賭博容疑」です。

これは「お客として賭博に参加した」容疑です。

男性3名がプレイしていたのは「海外のオンラインカジノ」です。

3名のうち2名は「略式起訴」に応じました。

これは「有罪」になるもので、軽い罰金刑を受けるものです。

軽微な罪では、逮捕時にこうした「略式起訴」が検察側から打診されます。

これを受けるかどうかは個々人の自由です。

そして、1名の男性は「納得が行かない」ということで、略式起訴を受けませんでした。

「本当に有罪なのかどうか」を、裁判で争うことにしたわけです。

結果、先に説明した通り、この裁判で男性は「無罪=不起訴」となりました。

大阪・ミナミで違法カジノ店経営者&従業員が摘発

引用元:Yahoo!ニュース

大阪市中央区で、違法なオンラインカジノ店舗を運営していた、経営者と従業員5名が逮捕・摘発された事例です。

この事例で「運営者」が逮捕されたのは「国内で賭博を提供していた」ためです。

これは「賭博開帳図利罪」に該当します。

海外のオンラインカジノの運営会社は、先述の通り「海外で日本の法律が適用されない」ため、この「賭博開帳図利罪」は適用されません。

しかし、日本で店舗を運営すれば、当然「日本国内の犯罪」となるため、日本の刑法が適用されます。

この事例では「お客」の側は逮捕されていませんが、単純に法律を読み解けば逮捕されて有罪となる可能性があります。

理由は「胴元が逮捕されており、おそらく(胴元が)有罪になる」ためです。

海外のオンラインカジノの「お客さん」が不起訴になった事例では「胴元が逮捕されていない」ことが、不起訴の理由の一つとなったと考えられます。

しかし、この大阪の事例では「胴元が有罪」となるため、お客さんも「もし逮捕されたら起訴される」と考えられます。

ただ、これまで逮捕のニュースは入っていないため、おそらくお客さんについても「逮捕自体がされずに終わった」可能性が高いといえます。

国内に店舗や運営会社、運営実態があるサービスを使うと、利用者も有罪になる可能性が高いため、絶対使わないようにしてください!

摘発されたオンラインカジノ利用者の男性が「不起訴」になった理由

摘発されたオンラインカジノ利用者の男性が「不起訴」になった理由

これまで紹介してきた2016年の京都府の事例で、裁判で争った男性は「不起訴」を勝ち取りました。

男性が不起訴となった理由は、以下のものだと考えられます。

  1. 賭博罪は「必要的共犯」である(プレイヤーと胴元が)
  2. 共犯の「胴元」が無罪で「利用者」のみ有罪になるのはおかしい
  3. 賭博行為で「お客」の責任は「胴元」より軽い
  4. 賭博犯の捜査は「胴元の検挙」を目的に行うものである
  5. 大コンメンタール刑法は「正犯者を裁けないなら従属犯を裁くべきでない」と記載

これらの情報は、この裁判で弁護を担当された、麻雀プロ弁護士・津田岳宏先生が書かれた、以下のブログ記事を参考に、まとめさせていただいたものです。↓

不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件

以下、なぜこの事件で男性が不起訴となったか(オンラインカジノは違法でないといえるのか)を解説していきます。

賭博罪は「必要的共犯」である(プレイヤーと胴元が)

まず、賭博罪は「必要的共犯」とされています。

必要的共犯とは「必ず2人以上いないと成立しない犯罪」です。

わかりやすいのは「賄賂」です。

賄賂は「贈る側・もらう側」の両方が必要です。

片方だけでは「犯罪自体が発生しない」わけです。

これは賭博も同じです。

賭博は必ず「2人以上」で行う必要があります。

「勝った方が負けた方のチップをもらう」というシステムを成立させるには、最低限2人いれば良いわけです。

逆にいうと「最低限2人は必要」となります。

そのため、賭博は「必要的共犯」となるわけです。

ここでは「プレイヤー2人」の例を出しました。

しかし、オンラインカジノではこの「共犯」は「胴元=運営会社」になります。

というのは、相手プレイヤーは毎回変わるため「共犯」というほどの関係性がないためです。

一方、運営会社は固定されており、賭博の「場」を「開帳」していることから、確実に「共犯」といえます。

よって、賭博罪でプレイヤーを裁くのであれば、この「共犯」である「胴元も裁かなければいけない」ということになります。

共犯の「胴元」が無罪で「利用者」のみ有罪になるのはおかしい

ここまで説明してきた通り、胴元である海外のオンラインカジノの運営会社は、日本の法律で裁けません。

つまり、必要的共犯の「胴元」の方は「無罪」となります。

そして、2016年の京都の摘発事例では「利用者のみ」を有罪にしようと、当初検察は考えたわけです。

(もちろん、検察・警察の方々は全員「日本の治安維持・国民の生活安定」のためにベストを尽くされており「こうするのが国民にとってベストである」と考えられたわけです)

目的自体は正しいものの「必要的共犯で、片方が裁かれないのに、なぜ片方だけが裁かれるのか」という点が、裁判で一つの大きな争点となりました。

(この点は本件の裁判以前から、広く指摘されていたことですが、あらためて本件でも強調されました)

賭博行為で「お客」の責任は「胴元」より軽い

賭博行為で、お客(賭博者)の責任は、胴元(開張者)より軽いものです。

これは「感覚」ではなく「量刑」を比べれば一目瞭然です。

お客(単純賭博罪)50万円以下の罰金
胴元(賭博開帳図利罪)3カ月以上5年以下の懲役

見ての通り「罰金・懲役」という違いがあり、単純賭博罪の罰金は「最大でも50万円」という、非常に軽微なものです。

(たとえば5万円や10万円という可能性もあるわけです)

このように明らかに「胴元の方が罪が重い」のですが、その「罪が重い方」が裁かれていないのに「なぜ罪の軽い方だけが裁かれるのか」という点も、不起訴の理由になったと見られます。

賭博犯の捜査は「胴元の検挙」を目的に行うものである

警察官の方々が賭博犯の捜査をするのは「胴元の検挙」のためです。

このことは『賭博事犯の捜査実務』(1972年・日世社)という書籍にも記載されています。

この書籍の内容については、冒頭で紹介したプロ麻雀弁護士・津田岳宏先生のブログ記事「賭博事犯の捜査実務」で詳しく紹介されています。

賭博犯の捜査自体が、このように「胴元を取り締まるため」である以上「その胴元を取り締まれないのに、利用者だけを取り締まることは正しいのか」という疑問も、本件が不起訴になった理由の一つといえます。

大コンメンタール刑法は「正犯者を裁けないなら従属犯を裁くべきでない」と記載

大コンメンタール刑法とは、青林書院が出版する「刑法の注釈本の代表的なもの」です。

コンメンタールとはドイツ語で「注釈書」のことで、刑法の注釈書の決定版の一つが『大コンメンタール刑法』です。

大コンメンタール刑法では、以下のような記載が見られます(津田岳宏先生のブログより)。

正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき

引用元:不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件

簡単にいうと「メインの容疑者を裁けないのに、サブの容疑者を裁くのはおかしい」ということです。

本件でいうと「正犯者」は胴元で「従属犯」はプレイヤーです。

ここまで書いてきた「胴元を裁けないのに〜」という考え方と同じ内容が、大コンメンタール刑法にも記載されているということです。

なお、プレイヤーは教唆者(そそのかした人)や幇助者(手助けした人)ではありません。

しかし「利用者」という立場を考えれば明らかに「従属的な地位」だといえます。

「オンラインカジノはグレーでなく違法」と主張する方々の理由

「オンラインカジノはグレーでなく違法」と主張する方々の理由

「オンラインカジノの利用はグレーゾーンではなく違法」と主張される方々も少なくありません。

そうした方々が違法と主張される理由・ポイントは以下の通りです。

  1. 「単純賭博罪」には該当するため
  2. 16年の京都の3名摘発のうち2名は罰金刑になったため
  3. オンラインカジノが「必要的共犯」になるかは疑問である
  4. 明らかに日本人向けに提供されているなら「日本で開帳している」のでは?

それぞれの理由・ポイントについて詳しく解説していきます。

「単純賭博罪」には該当するため

ここまで説明してきた通り、国内で賭博をすれば「単純賭博罪」になります。

これは、胴元が海外であっても国内であっても関係ありません。

プレイヤーが日本にいたら」単純賭博罪は成立するわけです。

成立するからこそ、2016年の3名のプレイヤー様の摘発が実行されたといえます。

16年の京都の3名摘発のうち2名は罰金刑になったため

2016年の京都府警による摘発では、3名の男性のうち2名が略式起訴(罰金刑)となりました。

これを受けて「実際に有罪になった事例があるので違法」と主張される方も見えます。

ただ、この男性2名は裁判で争っていません。

そして、裁判で争った男性はいわゆる「勝訴」をし、不起訴を勝ち取っています。

この不起訴になった理由は、2名の男性にも高い確率で当てはまるものです。

(特殊な賭け方をしていない限りは)

このため、罰金刑となった2名の男性も、裁判で争っていれば不起訴になった可能性があります。

こうした「2名が罰金刑になったので違法」という説明に対しては「2名は裁判で争っていない」「裁判で争った1名は不起訴になった」という事実を意識する必要があります。

オンラインカジノが「必要的共犯」になるかは疑問である

オンラインカジノの胴元とプレイヤーが「必要的共犯」という考え方は、先述の事例で不起訴になった大きな理由の一つといえます。

しかし「そもそも、本当に必要的共犯なのか?」という疑問も、違法論者の方々の間で提起されています。

例えば、オンラインカジノの場合は、運営会社が「システム」を作って提供すれば、後は「自動で回って行く」ものです。

そして、利用者はそれを「自分の意思で使うだけ」です。

そう考えると、確かに利用者の「単独犯」にも見えます。

「単純賭博罪=賭博をプレイする罪」と考えると「オンラインカジノなら一人でもできるのではないか?」という指摘も、確かに一理あります。

ただ、やはりシステムを提供する運営会社がなければ、そのプレイヤーも「賭ける場所」がないでしょう。

一人でプレイするスロットの場合、運営会社がシステムを提供しなければ、当然プレイヤーは何もできません。

複数名でプレイするポーカーなどの場合も、やはりこのメンバーは「運営会社のシステムがあったからこそ」集まったわけです。

勝手に日本人数名が集まったら「開帳」自体が日本でされたということで、一応全員有罪となります。

(現実には「ここまで裁くのは民心の離反を招くので良くない」と『賭博事犯の捜査実務』に記載されています)

こうして考えると、オンラインカジノもやはり「プレイヤーだけで賭博を実行する」ことはできず「開帳者が必要」といえます。

そう考えると「必要的共犯」という見方は「成り立つ」可能性が高いでしょう。

(少なくとも、唯一の裁判で不起訴になった判例は、現状ではこの見方が「成り立つ」ことを示しています)

明らかに日本人向けに提供されているなら「日本で開帳している」のでは?

海外のオンラインカジノの運営会社を日本の法律で裁けないのは「日本で賭博を開帳していない」ためです。

  1. サーバーが海外にある
  2. 運営会社も海外にある
  3. 運営の実態も海外にある

ということで「日本で開帳している」要素がないため「運営会社が違法とされることはない」といえます。

これは、逆に違法にしようとすると、先方の国から「なぜうちの国のサーバーを使っている、うちの国の会社を日本が有罪にするのか」といわれます。

そのため「運営会社は合法」という状態は、今後も続くでしょう。

ただ、この点について「たとえ上の3つの条件を満たしても、明らかに日本人向けにサービスを提供しているなら、それは日本で開帳していると考えるべきでは?」という指摘もあります。

これについては、たとえば先ほどの例で「先方の国」が「確かにそうです」と賛同すれば、この見方が成り立ちます。

先方の国にある運営会社を裁く権利は、先方の国にあります。

その国が「OK」といえば「日本人向けに提供している=日本で開帳」という見方は成り立つでしょう。

しかし、そうした「対象国からのOK」がなければ、この見方は現実的に難しいといえます。

「FC2逮捕」の事例が出されることもあるが…

この主張がされる時、アダルトサイトで有名な「FC2運営者の逮捕事例」が引き合いに出されることがあります。

FC2の場合、確かに「サーバー・運営会社」は両方海外にありました。

しかし「運営の実態」が日本にあったため、関係者が逮捕されました。

そのため「運営の実態も海外にある」というオンラインカジノとは、条件が異なります。

実態が海外にあっても、日本人スタッフが運営していたらNGでは?」という人もいるでしょう。

しかし「スタッフが日本人だったから」という理由で「サーバー・運営会社・実態」と、すべて海外にあるサービスを、日本が裁くというのは「やりすぎ」であり、先方の国からも拒否されるでしょう。

「日本人が接続できないようにする」くらいは日本の権限でできますが、これが許されると中国や北朝鮮のような情報統制にもつながりかねません。

このように、FC2などの事例とオンラインカジノは「条件が異なる」ため、一緒に議論するのは間違いだといえます。

【まとめ】オンラインカジノは違法?合法?

まとめると、オンラインカジノは違法とも合法ともいえない「グレーゾーン」の状態です。

確かなことは、万が一摘発されたとしても「裁判で争えば不起訴になる可能性が高い」ということです。

そして、6年以上プレイヤー側の摘発事例がないことから、おそらく今後も当面は摘発がないと考えられます。

重要なことは「確実に海外に運営実態があり、海外のライセンスを取得している」オンラインカジノを選ぶことです。

また、日本人ユーザーの多いオンカジを選べば「他にも多くの人が日本国内からプレイしている」ということで、安心して利用しやすいでしょう。

そのように日本人ユーザーが多く、運営実態やライセンスについても安心できるのが、カジノレオ(旧レオベガスカジノ)です。

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